(台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所官制廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第百七十四號
臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所官制ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所敎官所長タルモノ」ヲ削ル
第十五條中「臺灣總督府陸軍兵志願者訓練所敎官所長タルモノヲ除ク」ヲ削ル
朕台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第百七十四号
台湾総督府陸軍兵志願者訓練所官制ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「台湾総督府陸軍兵志願者訓練所教官所長タルモノ」ヲ削ル
第十五条中「台湾総督府陸軍兵志願者訓練所教官所長タルモノヲ除ク」ヲ削ル