(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 昭和20年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第百七十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條「朝鮮總督府判事高等法院部長、覆審法院長タルモノ」ヲ
海務學院長
朝鮮總督府判事高等法院部長、覆審法院長タルモノ
ニ改ム
別表第一表運輸通信省ノ部中鐵道敎習所敎官所長タルモノノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五中
鐵道官
ノ次ニ
海務學院敎授
海務學院助敎授
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第百七十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条「朝鮮総督府判事高等法院部長、覆審法院長タルモノ」ヲ
海務学院長
朝鮮総督府判事高等法院部長、覆審法院長タルモノ
ニ改ム
別表第一表運輸通信省ノ部中鉄道教習所教官所長タルモノノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五中
鉄道官
ノ次ニ
海務学院教授
海務学院助教授
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス