(工場事業場管理令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
朕工場事業場管理令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
大藏大臣 津島壽一
勅令第百五十一號
工場事業場管理令中左ノ通改正ス
第六條中「ニ於ケル總動員物資ノ生產又ハ修理ニ關シ當該工場事業場」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工場事業場管理令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
大蔵大臣 津島寿一
勅令第百五十一号
工場事業場管理令中左ノ通改正ス
第六条中「ニ於ケル総動員物資ノ生産又ハ修理ニ関シ当該工場事業場」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス