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(防空法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
防空法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防空法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第百五十號
防空法施行令中左ノ通改正ス
第三條第一項第一號中「救護所、」ノ下ニ「罹災者集團收容施設、」ヲ加フ
第三條ノ八第一項第二號中「事務所、營業所ノ類ニシテ」ヲ削リ「モノ」ヲ「建築物」ニ改ム
同條第二項第三號但書ヲ削ル
同條第四項中「及其ノ空家」ヲ「(空家及之ニ準ズルモノヲ除ク)」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ構造上二以上ノ世帶ヲ各別ニ收容スルコトヲ得ベキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第百五十号
防空法施行令中左ノ通改正ス
第三条第一項第一号中「救護所、」ノ下ニ「罹災者集団収容施設、」ヲ加フ
第三条ノ八第一項第二号中「事務所、営業所ノ類ニシテ」ヲ削リ「モノ」ヲ「建築物」ニ改ム
同条第二項第三号但書ヲ削ル
同条第四項中「及其ノ空家」ヲ「(空家及之ニ準ズルモノヲ除ク)」ニ改メ同項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ構造上二以上ノ世帯ヲ各別ニ収容スルコトヲ得ベキモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革