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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十二號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第百四十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「關東州廳長官」ヲ削リ「臺灣總督府州知事」ヲ
「
臺灣總督府州知事
關東州廳長官
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第百四十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「関東州庁長官」ヲ削リ「台湾総督府州知事」ヲ
「
台湾総督府州知事
関東州庁長官
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革