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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第百三十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「航空機乘員養成所航空官」ノ次ニ
「
遞信講習所敎官
無線電信講習所敎官
」
ヲ加フ
第十四條中「通信院官吏練習所敎官」ヲ削リ「無線電信講習所敎官」ヲ
「
遞信講習所敎官
無線電信講習所敎官
無線電信講習所訓育官
無線電信講習所醫官
」
ニ改ム
第十五條中「遞信局遞信講習所敎官」ヲ削リ「電氣試驗所事務官」ノ次ニ「遞信講習所事務官」ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中航空機乘員養成所航空官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第百三十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「航空機乗員養成所航空官」ノ次ニ
「
逓信講習所教官
無線電信講習所教官
」
ヲ加フ
第十四条中「通信院官吏練習所教官」ヲ削リ「無線電信講習所教官」ヲ
「
逓信講習所教官
無線電信講習所教官
無線電信講習所訓育官
無線電信講習所医官
」
ニ改ム
第十五条中「逓信局逓信講習所教官」ヲ削リ「電気試験所事務官」ノ次ニ「逓信講習所事務官」ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中航空機乗員養成所航空官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革