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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十七號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第百三十七號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中
「
遞信講習所敎官 專任二百五十六人內
十四人 奏任
二百四十二人 判任
」
ヲ削リ「書記官 專任二十六人」ヲ「書記官 專任二十八人」ニ、「放送考査官 專任六人」ヲ「放送考査官 專任八人」ニ、「醫官 專任八十三人」ヲ「醫官 專任九十九人」ニ、「書記 專任三千一人」ニ「書記 專任二千九百五十人」ニ、「技手 專任七百四十二人」ヲ「技手 專任七百三十七人」ニ、「調劑官補 專任六人」ヲ「調劑官補 專任三十一人」ニ、「書記補 專任八百十五人」ヲ「書記補 專任七百九十五人」ニ改ム
第七條ノ三及第十二條ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第百三十七号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中
「
逓信講習所教官 専任二百五十六人内
十四人 奏任
二百四十二人 判任
」
ヲ削リ「書記官 専任二十六人」ヲ「書記官 専任二十八人」ニ、「放送考査官 専任六人」ヲ「放送考査官 専任八人」ニ、「医官 専任八十三人」ヲ「医官 専任九十九人」ニ、「書記 専任三千一人」ニ「書記 専任二千九百五十人」ニ、「技手 専任七百四十二人」ヲ「技手 専任七百三十七人」ニ、「調剤官補 専任六人」ヲ「調剤官補 専任三十一人」ニ、「書記補 専任八百十五人」ヲ「書記補 専任七百九十五人」ニ改ム
第七条ノ三及第十二条ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革