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法令データベース
本データベースについて
(厚生省協和官ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 昭和20年3月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(厚生省協和官ノ特別任用ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ昭和十六年勅令第四十六號厚生省協和官ノ特別任用ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百二十號
昭和十六年勅令第四十六號中左ノ通改正ス
「厚生省協和官」ヲ「厚生省興生官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十六年勅令第四十六号厚生省協和官ノ特別任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百二十号
昭和十六年勅令第四十六号中左ノ通改正ス
「厚生省協和官」ヲ「厚生省興生官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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