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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和20年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第百十八號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十六條第二項中「次長ヲ」ノ下ニ「、經理局ニ契約部長ヲ」ヲ加フ
第三十條ヲ削リ第二十九條ヲ第三十條トス
第二十九條
經理局契約部長ハ經理局長ヲ補佐シ經理局ノ第四課、第五課及第六課ノ事務ノ整理ニ任ズ
別表經理局ノ項中「長 主計中少將 一」ヲ
「
長 主計中少將 一
契約部長 主計少將 一
」
ニ改ム
同表中「三百十七人」ヲ「三百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第百十八号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第二十六条第二項中「次長ヲ」ノ下ニ「、経理局ニ契約部長ヲ」ヲ加フ
第三十条ヲ削リ第二十九条ヲ第三十条トス
第二十九条
経理局契約部長ハ経理局長ヲ補佐シ経理局ノ第四課、第五課及第六課ノ事務ノ整理ニ任ズ
別表経理局ノ項中「長 主計中少将 一」ヲ
「
長 主計中少将 一
契約部長 主計少将 一
」
ニ改ム
同表中「三百十七人」ヲ「三百十八人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革