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(農商省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十一號
公布年月日: 昭和20年3月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農商省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ農商省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第百十一號
農商省官制中左ノ通改正ス
第一條中「物價一般、」ヲ削ル
第三條中「物價局」ヲ「資材局」ニ改ム
第四條中「、農林畜水產業ノ經營ニ必要ナル物資(肥料、飼料及纖維工業品ヲ除ク)ノ配給及消費竝ニ油脂」ヲ「竝ニ物價統制」ニ改ム
第五條中「耕地、」ヲ「耕地竝ニ」ニ改メ「、肥料(化學肥料ニ付テハ其ノ生產數量、配給及消費)竝ニ飼料」ヲ削ル
第十條
資材局ニ於テハ肥料(化學肥料ニ付テハ其ノ生產數量、配給及消費)、飼料其ノ他ノ農林畜水產業ノ經營ニ必要ナル物資(纖維工業品ヲ除ク)及油脂ニ關スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ農商省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第百十一号
農商省官制中左ノ通改正ス
第一条中「物価一般、」ヲ削ル
第三条中「物価局」ヲ「資材局」ニ改ム
第四条中「、農林畜水産業ノ経営ニ必要ナル物資(肥料、飼料及繊維工業品ヲ除ク)ノ配給及消費並ニ油脂」ヲ「並ニ物価統制」ニ改ム
第五条中「耕地、」ヲ「耕地並ニ」ニ改メ「、肥料(化学肥料ニ付テハ其ノ生産数量、配給及消費)並ニ飼料」ヲ削ル
第十条
資材局ニ於テハ肥料(化学肥料ニ付テハ其ノ生産数量、配給及消費)、飼料其ノ他ノ農林畜水産業ノ経営ニ必要ナル物資(繊維工業品ヲ除ク)及油脂ニ関スル事務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革