(木材薪炭生産令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 昭和20年3月7日
法令の形式: 勅令
朕木材薪炭生產令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第百四號
木材薪炭生產令中左ノ通改正ス
第九條 本令中地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長トシ地方木材株式會社、森林組合、市町村農業會其ノ他地方長官ノ適當ト認ムル者トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事ノ適當ト認ムル者、臺灣ニ在リテハ州知事又ハ廳長ノ適當ト認ムル者トス
第六條第二項中行政執行法トアルハ朝鮮ニ在リテハ行政執行令トス
第七條中國稅徵收法トアルハ朝鮮ニ在リテハ國稅徵收令、臺灣ニ在リテハ臺灣國稅徵收規則ニ於テ依ルコトヲ定メタル國稅徵收法トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕木材薪炭生産令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第百四号
木材薪炭生産令中左ノ通改正ス
第九条 本令中地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長トシ地方木材株式会社、森林組合、市町村農業会其ノ他地方長官ノ適当ト認ムル者トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事ノ適当ト認ムル者、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長ノ適当ト認ムル者トス
第六条第二項中行政執行法トアルハ朝鮮ニ在リテハ行政執行令トス
第七条中国税徴収法トアルハ朝鮮ニ在リテハ国税徴収令、台湾ニ在リテハ台湾国税徴収規則ニ於テ依ルコトヲ定メタル国税徴収法トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス