(医師会等ノ会務処理簡捷化ノ為ニスル医師会及歯科医師会令等ノ戦時特例ノ件)
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 昭和20年3月7日
法令の形式: 勅令
朕醫師會等ノ會務處理簡捷化ノ爲ニスル醫師會及齒科醫師會令等ノ戰時特例ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百二號
大東亞戰爭中醫師會及齒科醫師會竝ニ藥劑師會ノ會務處理簡捷化ノ爲特ニ必要アル場合ニ於テハ醫師會及齒科醫師會令第十八條第一號乃至第七號ニ揭グル事項(同令第四十七條ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ藥劑師會令第十四條第一號乃至第七號ニ揭グル事項ハ醫師會及齒科醫師會令第十八條及第十九條又ハ藥劑師會令第十四條及第十五條ノ規定ニ拘ラズ監督官廳ノ認可ヲ得テ會長之ヲ處分スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕医師会等ノ会務処理簡捷化ノ為ニスル医師会及歯科医師会令等ノ戦時特例ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
厚生大臣 相川勝六
勅令第百二号
大東亜戦争中医師会及歯科医師会並ニ薬剤師会ノ会務処理簡捷化ノ為特ニ必要アル場合ニ於テハ医師会及歯科医師会令第十八条第一号乃至第七号ニ掲グル事項(同令第四十七条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ薬剤師会令第十四条第一号乃至第七号ニ掲グル事項ハ医師会及歯科医師会令第十八条及第十九条又ハ薬剤師会令第十四条及第十五条ノ規定ニ拘ラズ監督官庁ノ認可ヲ得テ会長之ヲ処分スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス