(海事諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第97号
公布年月日: 昭和20年3月7日
法令の形式: 勅令
朕海事諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第九十七號
海事諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第一條中「船員法」ノ次ニ「小形船舶乘組員手帳法」ヲ加フ
第二條中「又ハ遞信大臣」ヲ削ル
第四條 小形船舶乘組員手帳法中市町村長、町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズル者トアルハ市街庄長トシ北海道、府縣、市町村トアルハ州廳、市街庄トス
附 則
本令施行ノ期日ハ臺灣總督之ヲ定ム
朕海事諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第九十七号
海事諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第一条中「船員法」ノ次ニ「小形船舶乗組員手帳法」ヲ加フ
第二条中「又ハ逓信大臣」ヲ削ル
第四条 小形船舶乗組員手帳法中市町村長、町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズル者トアルハ市街庄長トシ北海道、府県、市町村トアルハ州庁、市街庄トス
附 則
本令施行ノ期日ハ台湾総督之ヲ定ム