日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍工機学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十六號
公布年月日: 昭和20年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍工機学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工機學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第八十六號
海軍工機學校令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍機關學校令
「海軍工機學校」ヲ「海軍機關學校」ニ改ム
第一條ノ二
海軍機關學校ノ名稱左ノ如シ
橫須賀海軍機關學校
大楠海軍機關學校
第三條第一項中「分校長」ヲ削リ同條第二項ヲ削ル
第七條、第九條及第十條中「(分校所屬ノ者ニ在リテハ分校長)」ヲ削ル
第八條ノ二ヲ削ル
第十三條
附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條
削除
第十五條中「海軍工機學校學生」ヲ「海軍機關學校學生」ニ、「海軍工機學校練習生」ヲ「海軍機關學校練習生」ニ改ム
第十六條及第二十條中「海軍工機學校學生」ヲ「海軍機關學校學生」ニ改ム
第十七條中「機關長」ノ下ニ「又ハ內務長」ヲ加フ
第二十三條中「海軍工機學校練習生」ヲ「海軍機關學校練習生」ニ改ム
第二十五條及第二十六條中「學術」ヲ「機關術」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍工機學校ノ特修科學生タル者ハ別ニ辭令ヲ用ヒズ海軍機關學校ノ特修科學生ト爲リタルモノトス
從前ノ規定ニ依リ海軍工機學校ノ高等科學生、普通科學生若ハ特修科學生ノ敎程ヲ修了シタル者又ハ同校專攻科學生トシテ專攻ヲ終ヘタル者ハ各之ヲ海軍機關學校ノ高等科學生、普通科學生若ハ特修科學生ノ敎程ヲ修了シタルモノ又ハ同校專攻科學生トシテ專攻ヲ終ヘタルモノト看做ス
朕海軍工機学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第八十六号
海軍工機学校令中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
海軍機関学校令
「海軍工機学校」ヲ「海軍機関学校」ニ改ム
第一条ノ二
海軍機関学校ノ名称左ノ如シ
横須賀海軍機関学校
大楠海軍機関学校
第三条第一項中「分校長」ヲ削リ同条第二項ヲ削ル
第七条、第九条及第十条中「(分校所属ノ者ニ在リテハ分校長)」ヲ削ル
第八条ノ二ヲ削ル
第十三条
附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条
削除
第十五条中「海軍工機学校学生」ヲ「海軍機関学校学生」ニ、「海軍工機学校練習生」ヲ「海軍機関学校練習生」ニ改ム
第十六条及第二十条中「海軍工機学校学生」ヲ「海軍機関学校学生」ニ改ム
第十七条中「機関長」ノ下ニ「又ハ内務長」ヲ加フ
第二十三条中「海軍工機学校練習生」ヲ「海軍機関学校練習生」ニ改ム
第二十五条及第二十六条中「学術」ヲ「機関術」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ海軍工機学校ノ特修科学生タル者ハ別ニ辞令ヲ用ヒズ海軍機関学校ノ特修科学生ト為リタルモノトス
従前ノ規定ニ依リ海軍工機学校ノ高等科学生、普通科学生若ハ特修科学生ノ教程ヲ修了シタル者又ハ同校専攻科学生トシテ専攻ヲ終ヘタル者ハ各之ヲ海軍機関学校ノ高等科学生、普通科学生若ハ特修科学生ノ教程ヲ修了シタルモノ又ハ同校専攻科学生トシテ専攻ヲ終ヘタルモノト看做ス
本文
詳細・沿革