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本データベースについて
(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 昭和20年3月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十八日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第八十四號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六條中「八局」ヲ「七局」ニ改メ「兵備局」ヲ削ル
第七條中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第八條ニ左ノ七號ヲ加フ
十
出師準備ニ關スル事項
十一
徵發ニ關スル事項
十二
水陸諸設備ニ關スル事項
十三
通信ニ關スル事項
十四
港務ニ關スル事項
十五
水路及海上保安ニ關スル事項
十六
兵要氣象ニ關スル事項
第九條ノ三乃至第九條ノ七ヲ削ル
第九條ノ二中「第三課」ヲ「第四課」ニ改メ同條ヲ第九條ノ三トス
第九條ノ二
軍務局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍需產業ノ動員、管理及指導ノ統制ニ關スル事項
二
物資ノ生產力擴充ノ統制ニ關スル事項
三
物資ノ需給調整ノ統制ニ關スル事項
四
資源ノ調査及利用ニ關スル事項
五
科學技術一般ニ關スル事項
六
運輸ニ關スル事項
七
船舶ノ調査及利用ニ關スル事項
八
船舶保護ニ關スル事項
第十條中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第十二條ノ三ヲ第十二條ノ四トシ以下第十二條ノ六迄順次繰下グ
第十二條ノ三
人事局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
勤勞ノ需給調整ノ統制ニ關スル事項
二
國家總動員法ニ依ル徵用ニ關スル事項
三
其ノ他勤勞一般ニ關スル事項
第二十六條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外軍務局ニ次長ヲ置ク
第二十九條ヲ削リ第二十八條ヲ第二十九條トス
第二十八條
軍務局次長ハ軍務局長ヲ輔佐ス
別表中軍務局ノ項及兵備局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表人事局ノ項中
「
第三課
長 大中佐 一(兼務)
」
ヲ
「
第三課
長 大中佐 一
第四課
長 大中佐 一
主計大中佐
」
ニ、「中少佐 一五」ヲ「中少佐 一七」ニ改ム
同表中「三百十九人 內兼務十七人」ヲ「三百十七人 內兼務十六人」ニ改ム
同表備考第四號中「人事局第三課長ハ海軍艦政本部出仕ノ兼務、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十八日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第八十四号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第六条中「八局」ヲ「七局」ニ改メ「兵備局」ヲ削ル
第七条中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第八条ニ左ノ七号ヲ加フ
十
出師準備ニ関スル事項
十一
徴発ニ関スル事項
十二
水陸諸設備ニ関スル事項
十三
通信ニ関スル事項
十四
港務ニ関スル事項
十五
水路及海上保安ニ関スル事項
十六
兵要気象ニ関スル事項
第九条ノ三乃至第九条ノ七ヲ削ル
第九条ノ二中「第三課」ヲ「第四課」ニ改メ同条ヲ第九条ノ三トス
第九条ノ二
軍務局第三課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
軍需産業ノ動員、管理及指導ノ統制ニ関スル事項
二
物資ノ生産力拡充ノ統制ニ関スル事項
三
物資ノ需給調整ノ統制ニ関スル事項
四
資源ノ調査及利用ニ関スル事項
五
科学技術一般ニ関スル事項
六
運輸ニ関スル事項
七
船舶ノ調査及利用ニ関スル事項
八
船舶保護ニ関スル事項
第十条中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第十二条ノ三ヲ第十二条ノ四トシ以下第十二条ノ六迄順次繰下グ
第十二条ノ三
人事局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
勤労ノ需給調整ノ統制ニ関スル事項
二
国家総動員法ニ依ル徴用ニ関スル事項
三
其ノ他勤労一般ニ関スル事項
第二十六条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
前項職員ノ外軍務局ニ次長ヲ置ク
第二十九条ヲ削リ第二十八条ヲ第二十九条トス
第二十八条
軍務局次長ハ軍務局長ヲ輔佐ス
別表中軍務局ノ項及兵備局ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
同表人事局ノ項中
「
第三課
長 大中佐 一(兼務)
」
ヲ
「
第三課
長 大中佐 一
第四課
長 大中佐 一
主計大中佐
」
ニ、「中少佐 一五」ヲ「中少佐 一七」ニ改ム
同表中「三百十九人 内兼務十七人」ヲ「三百十七人 内兼務十六人」ニ改ム
同表備考第四号中「人事局第三課長ハ海軍艦政本部出仕ノ兼務、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革