海軍気象学校令
法令番号: 勅令第八十號
公布年月日: 昭和20年2月28日
法令の形式: 勅令
朕海軍氣象學校令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第八十號
海軍氣象學校令
第一條 海軍氣象學校ハ海軍兵科將校、特務士官及准士官竝ニ海軍特修兵タルベキ海軍下士官及兵ニ對シ之ニ必要ナル氣象術ヲ敎授スル所トス
海軍氣象學校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル氣象術ノ硏究實驗及其ノ敎育ノ規畫ニ關スル硏究調查ヲ行ヒ且必要ニ應ジ海軍豫備員又ハ海軍豫備員候補者ヲ敎育ス
第二條 海軍氣象學校ノ敎育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三條 第一條第二項ニ規定スル硏究、實驗及調查ニ任ゼシムル爲海軍氣象學校ニ硏究部ヲ置ク
第四條 海軍氣象學校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
敎頭
敎官
分隊長
研究部長
研究部部員
軍醫長
主計長
第五條 校長ハ橫須賀鎭守府司令長官ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ總理ス但シ第一條第二項ニ規定スル研究、實驗及調查ニ關スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六條 校長ハ部下ノ職員缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七條 校長缺員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ兵科將校席次ニ從ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ橫須賀鎭守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第九條 敎頭ハ校長ヲ佐ケ敎務、第一條第二項ニ規定スル研究、實驗及調查竝ニ氣象術ノ敎育ノ規畫ニ關スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十條 敎官ハ校長ノ命ヲ承ケ各學科ノ敎授ヲ擔任ス
第十一條 分隊長ハ敎頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十二條 研究部長ハ校長ノ命ヲ承ケ第一條第二項ニ規定スル研究、實驗及調查ヲ掌理ス
第十三條 研究部部員ハ研究部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四條 軍醫長ハ校長ノ命ヲ承ケ醫務及衞生ニ關スルコトヲ掌ル
第十五條 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ會計及給與ニ關スルコトヲ掌ル
第十六條 附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七條 海軍氣象學校ニ於テ修習スル海軍准士官以上ヲ海軍氣象學校學生、海軍下士官及兵ヲ海軍氣象學校練習生ト稱ス
第十八條 海軍氣象學校學生ハ之ヲ左ノ三種ニ區分ス
一 本科學生
二 特修科學生
三 專攻科學生
第十九條 本科學生ハ身體强健實務ノ成績優等ニシテ氣象術ヲ修習セシムルニ適當ナル才學識量ヲ有スト認ムル海軍兵科尉官ニ就キ氣象ニ關スル要職ニ充ツルニ必要ナル學術技能ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ズ
第二十條 特修科學生ハ海軍兵科佐尉官、特務士官又ハ准士官ニシテ志願スルモノニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ對シ必要ナル氣象術ヲ修習セシムル爲海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科特務士官又ハ准士官ニ在リテハ在籍ノ鎭守府司令長官之ヲ命ズ
第二十一條 專攻科學生ハ本科學生敎程ヲ修了シタル者又ハ海軍部內ノ他ノ學校若ハ海軍練習航空隊ノ學生ノ敎程ヲ修了シタル海軍兵科佐尉官ニ就キ氣象術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ專攻セシムル爲必要ニ應ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十二條 海軍氣象學校學生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十三條 校長ハ學生中不適當ト認ムル者アルトキハ之ヲ橫須賀鎭守府司令長官ニ具申シ橫須賀鎭守府司令長官其ノ具申ヲ至當ト認ムルトキハ海軍士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ他所管ノ海軍特務士官又ハ准士官ニ在リテハ之ヲ在籍ノ鎭守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎭守府司令長官ハ其ノ學生ヲ免ズルコトヲ得
第二十四條 海軍大臣ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル學生ヲ免ズルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ學生ヲ免ゼラレタル者ニ對シ再ビ學生ヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第十九條中本科學生ノ資格ニ關スル規定ハ之ヲ適用セズ
鎭守府司令長官ハ戰時又ハ事變ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官及准士官タル特修科學生ヲ免ズルコトヲ得
第二十五條 海軍氣象學校練習生ニ關スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十六條 校長ハ橫須賀鎭守府司令長官ノ認可ヲ受ケ學生又ハ練習生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル學生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ關シ當該廳長ノ指揮ヲ受ク
第二十七條 海軍大臣ハ海軍氣象學校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍人ヲシテ必要ナル氣象術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二十年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依リ海軍航海學校ノ特修科學生トシテ氣象術ノ敎程ヲ修了シタル者又ハ同校專攻科學生トシテ氣象術ノ專攻ヲ終ヘタル者ハ各之ヲ海軍氣象學校ノ特修科學生ノ敎程ヲ修了シタルモノ又ハ同校專攻科學生トシテ專攻ヲ終ヘタルモノト看做ス
海軍航海學校令中左ノ通改正ス
第一條及第十八條ノ二中「、見張術及氣象術」ヲ「及見張術」ニ改ム
第一條ノ二及第八條ノ二ヲ削ル
第三條第一項中「分校長」ヲ削リ同條第二項ヲ削ル
第七條、第九條及第十條中「(分校所屬ノ者ニ在リテハ分校長)」ヲ削ル
第十九條、第二十條及第二十七條中「、見張術又ハ氣象術」ヲ「又ハ見張術」ニ改ム
朕海軍気象学校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第八十号
海軍気象学校令
第一条 海軍気象学校ハ海軍兵科将校、特務士官及准士官並ニ海軍特修兵タルベキ海軍下士官及兵ニ対シ之ニ必要ナル気象術ヲ教授スル所トス
海軍気象学校ニ於テハ前項ノ外海軍ニ必要ナル気象術ノ研究実験及其ノ教育ノ規画ニ関スル研究調査ヲ行ヒ且必要ニ応ジ海軍予備員又ハ海軍予備員候補者ヲ教育ス
第二条 海軍気象学校ノ教育綱領ハ海軍大臣之ヲ定ム
第三条 第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ニ任ゼシムル為海軍気象学校ニ研究部ヲ置ク
第四条 海軍気象学校ニ左ノ職員ヲ置ク
校長
副官
教頭
教官
分隊長
研究部長
研究部部員
軍医長
主計長
第五条 校長ハ横須賀鎮守府司令長官ニ隷シ軍紀風紀ヲ維持シ校務ヲ総理ス但シ第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ニ関スル事項ニ付テハ海軍大臣ノ命ヲ承ク
第六条 校長ハ部下ノ職員欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ他ノ職員ヲシテ其ノ職務ヲ代理セシムルコトヲ得
第七条 校長欠員中又ハ事故アリテ其ノ職務ヲ執ルコト能ハザルトキハ部下ノ兵科将校席次ニ従ヒ其ノ職務ヲ代理ス但シ横須賀鎮守府司令長官特ニ代理者ヲ置キタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 副官ハ校長ノ命ヲ承ケ庶務ヲ掌理ス
第九条 教頭ハ校長ヲ佐ケ教務、第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査並ニ気象術ノ教育ノ規画ニ関スルコトヲ監理シ紀律ヲ維持ス
第十条 教官ハ校長ノ命ヲ承ケ各学科ノ教授ヲ担任ス
第十一条 分隊長ハ教頭ノ命ヲ承ケ隊員ノ紀律ヲ維持シ之ヲ董督訓練ス
第十二条 研究部長ハ校長ノ命ヲ承ケ第一条第二項ニ規定スル研究、実験及調査ヲ掌理ス
第十三条 研究部部員ハ研究部長ノ命ヲ承ケ服務ス
第十四条 軍医長ハ校長ノ命ヲ承ケ医務及衛生ニ関スルコトヲ掌ル
第十五条 主計長ハ校長ノ命ヲ承ケ会計及給与ニ関スルコトヲ掌ル
第十六条 附ハ上官ノ命ヲ承ケ服務ス
第十七条 海軍気象学校ニ於テ修習スル海軍准士官以上ヲ海軍気象学校学生、海軍下士官及兵ヲ海軍気象学校練習生ト称ス
第十八条 海軍気象学校学生ハ之ヲ左ノ三種ニ区分ス
一 本科学生
二 特修科学生
三 専攻科学生
第十九条 本科学生ハ身体強健実務ノ成績優等ニシテ気象術ヲ修習セシムルニ適当ナル才学識量ヲ有スト認ムル海軍兵科尉官ニ就キ気象ニ関スル要職ニ充ツルニ必要ナル学術技能ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ズ
第二十条 特修科学生ハ海軍兵科佐尉官、特務士官又ハ准士官ニシテ志願スルモノニ就キ又ハ特ニ必要ト認ムル者ニ対シ必要ナル気象術ヲ修習セシムル為海軍兵科佐尉官ニ在リテハ海軍大臣、海軍兵科特務士官又ハ准士官ニ在リテハ在籍ノ鎮守府司令長官之ヲ命ズ
第二十一条 専攻科学生ハ本科学生教程ヲ修了シタル者又ハ海軍部内ノ他ノ学校若ハ海軍練習航空隊ノ学生ノ教程ヲ修了シタル海軍兵科佐尉官ニ就キ気象術中特ニ研究項目ヲ指定シ之ヲ専攻セシムル為必要ニ応ジ海軍大臣之ヲ命ズ
第二十二条 海軍気象学校学生ノ修業期間ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十三条 校長ハ学生中不適当ト認ムル者アルトキハ之ヲ横須賀鎮守府司令長官ニ具申シ横須賀鎮守府司令長官其ノ具申ヲ至当ト認ムルトキハ海軍士官ニ在リテハ之ヲ海軍大臣ニ具申シ他所管ノ海軍特務士官又ハ准士官ニ在リテハ之ヲ在籍ノ鎮守府司令長官ニ移牒シ海軍大臣又ハ鎮守府司令長官ハ其ノ学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十四条 海軍大臣ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍士官タル学生ヲ免ズルコトヲ得
海軍大臣ハ前項ノ規定ニ依リ学生ヲ免ゼラレタル者ニ対シ再ビ学生ヲ命ズルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ第十九条中本科学生ノ資格ニ関スル規定ハ之ヲ適用セズ
鎮守府司令長官ハ戦時又ハ事変ニ際シ必要ト認ムルトキハ海軍特務士官及准士官タル特修科学生ヲ免ズルコトヲ得
第二十五条 海軍気象学校練習生ニ関スル事項ハ海軍大臣之ヲ定ム
第二十六条 校長ハ横須賀鎮守府司令長官ノ認可ヲ受ケ学生又ハ練習生ヲ艦船部隊其ノ他海軍各部ニ派遣シ修業セシムルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ派遣セラレタル学生又ハ練習生ハ其ノ修業ニ関シ当該庁長ノ指揮ヲ受ク
第二十七条 海軍大臣ハ海軍気象学校ニ臨時講習科ヲ設ケ海軍軍人ヲシテ必要ナル気象術ノ講習ヲ受ケシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和二十年三月一日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依リ海軍航海学校ノ特修科学生トシテ気象術ノ教程ヲ修了シタル者又ハ同校専攻科学生トシテ気象術ノ専攻ヲ終ヘタル者ハ各之ヲ海軍気象学校ノ特修科学生ノ教程ヲ修了シタルモノ又ハ同校専攻科学生トシテ専攻ヲ終ヘタルモノト看做ス
海軍航海学校令中左ノ通改正ス
第一条及第十八条ノ二中「、見張術及気象術」ヲ「及見張術」ニ改ム
第一条ノ二及第八条ノ二ヲ削ル
第三条第一項中「分校長」ヲ削リ同条第二項ヲ削ル
第七条、第九条及第十条中「(分校所属ノ者ニ在リテハ分校長)」ヲ削ル
第十九条、第二十条及第二十七条中「、見張術又ハ気象術」ヲ「又ハ見張術」ニ改ム