(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 昭和20年1月17日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十六日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第二十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「厚生省調査官」ヲ「軍事保護院各局長」ニ改ム
別表第一表厚生省ノ部中軍事保護院副總裁ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ調査官ノ項ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月十六日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第二十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「厚生省調査官」ヲ「軍事保護院各局長」ニ改ム
別表第一表厚生省ノ部中軍事保護院副総裁ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ調査官ノ項ヲ削ル
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス