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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和20年1月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「技師 專任四十八人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、「書記 專任二千九百八十三人」ヲ「書記 專任三千一人」ニ、「技手 專任六百八十三人」ヲ「技手 專任七百四十二人」ニ、「書記補 專任八百十三人」ヲ「書記補 專任八百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年一月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「技師 専任四十八人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、「書記 専任二千九百八十三人」ヲ「書記 専任三千一人」ニ、「技手 専任六百八十三人」ヲ「技手 専任七百四十二人」ニ、「書記補 専任八百十三人」ヲ「書記補 専任八百十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革