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(戦時森林資源造成法中改正法律)
法令番号: 法律第五十二號
公布年月日: 昭和20年12月22日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
戦時森林資源造成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル戰時森林資源造成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
內閣總理大臣 男爵 幣原喜重郞
農林大臣 松村謙三
法律第五十二號
戰時森林資源造成法中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
森林資源造成法
第一條中「大東亞戰爭ニ際シ森林資源ノ戰力化ノ徹底及之ガ造成ノ確保ヲ期スル爲」ヲ「森林資源造成ノ確保ヲ期スル爲」ニ改ム
第七條中「證券ノ交付アリタル後」ヲ「前項ノ場合ヲ除クノ外證券ノ交付アリタル後」ニ改メ同條ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
第五條第一項ノ規定ニ依ル命令アリタル後當該森林ニ付命令ニ係ル造林行爲ノ完了前新ニ森林所有者ト爲リタル者ハ證券ノ交付ヲ受ケタル森林所有者ノ權利義務ヲ承繼スルモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル戦時森林資源造成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年十二月二十一日
内閣総理大臣 男爵 幣原喜重郎
農林大臣 松村謙三
法律第五十二号
戦時森林資源造成法中左ノ通改正ス
題名ヲ左ノ如ク改ム
森林資源造成法
第一条中「大東亜戦争ニ際シ森林資源ノ戦力化ノ徹底及之ガ造成ノ確保ヲ期スル為」ヲ「森林資源造成ノ確保ヲ期スル為」ニ改ム
第七条中「証券ノ交付アリタル後」ヲ「前項ノ場合ヲ除クノ外証券ノ交付アリタル後」ニ改メ同条ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
第五条第一項ノ規定ニ依ル命令アリタル後当該森林ニ付命令ニ係ル造林行為ノ完了前新ニ森林所有者ト為リタル者ハ証券ノ交付ヲ受ケタル森林所有者ノ権利義務ヲ承継スルモノトス
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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