戦時中の森林伐採跡地の造林を確実に実行するため、立木処分を行った森林所有者に対し、造林費用の半額を農林中央金庫に提供させて証券の交付を受けさせ、労務・種苗等の準備が整い次第造林を実施させる制度を定めた法律である。終戦後も戦災復興等で木材需要が増加し、樺太の資源喪失や輸入困難な状況下で伐採を継続せざるを得ない。また近年の水害増加に鑑み、本法の必要性は一層高まっているため、改正により林業界の非常事態に対処し、治山治水の万全を期すものである。
参照した発言:
第89回帝国議会 衆議院 本会議 第9号