(衆議院議員ノ補闕選挙等ノ一時停止ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 昭和20年3月28日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員ノ補闕選擧等ノ一時停止ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
法律第三十一號
衆議院議員選擧法第七十五條及第七十九條ノ規定ニ依ル選擧ハ現任衆議院議員ノ在任期間中ハ之ヲ行ハズ
衆議院議員ノ數衆議院議員選擧法別表ニ揭グル各選擧區ノ議員數ヲ合算シタル數ノ三分ノ二ニ滿タザルニ至リタルトキハ之ガ補充ノ爲選擧ヲ行フ
前項ノ規定ニ依ル選擧ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一項ノ規定ハ本法施行前同項ニ揭グル選擧ニ關スル吿示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル衆議院議員ノ補闕選挙等ノ一時停止ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二十七日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
法律第三十一号
衆議院議員選挙法第七十五条及第七十九条ノ規定ニ依ル選挙ハ現任衆議院議員ノ在任期間中ハ之ヲ行ハズ
衆議院議員ノ数衆議院議員選挙法別表ニ掲グル各選挙区ノ議員数ヲ合算シタル数ノ三分ノ二ニ満タザルニ至リタルトキハ之ガ補充ノ為選挙ヲ行フ
前項ノ規定ニ依ル選挙ニ関シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一項ノ規定ハ本法施行前同項ニ掲グル選挙ニ関スル告示アリタル場合ニハ之ヲ適用セズ