(郵便法中改正法律)
法令番号: 法律第二十九號
公布年月日: 昭和20年3月3日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
法律第二十九號
郵便法中左ノ通改正ス
第十八條第一項ヲ左ノ如ク改ム
通常郵便物ノ種類及料金ハ左ノ如シ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
第一種 書狀 重量二十グラム又ハ其ノ端數每ニ 十錢
第二種 郵便葉書
通常葉書 五錢
往復葉書 十錢
封緘葉書 十錢
第三種 每月一囘以上刊行スル定期刊行物 重量百グラム又ハ其ノ端數每ニ 五錢
第四種 書籍、印刷物、業務用書類、寫眞、書、畫、圖、商品ノ見本及雛形、博物學上ノ標本 重量百グラム又ハ其ノ端數每ニ 十錢
第五種 農產物種子 重量百グラム又ハ其ノ端數每ニ 三錢
附 則
本法ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年三月二日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
法律第二十九号
郵便法中左ノ通改正ス
第十八条第一項ヲ左ノ如ク改ム
通常郵便物ノ種類及料金ハ左ノ如シ但シ命令ノ定ムル所ニ依リ其ノ料金ヲ低減スルコトヲ得
第一種 書状 重量二十グラム又ハ其ノ端数毎ニ 十銭
第二種 郵便葉書
通常葉書 五銭
往復葉書 十銭
封緘葉書 十銭
第三種 毎月一回以上刊行スル定期刊行物 重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ 五銭
第四種 書籍、印刷物、業務用書類、写真、書、画、図、商品ノ見本及雛形、博物学上ノ標本 重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ 十銭
第五種 農産物種子 重量百グラム又ハ其ノ端数毎ニ 三銭
附 則
本法ハ昭和二十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス