戦時下において高等試験が2年連続で停止されることに伴い、司法官試補及び弁護士試補の資格について特例措置を講じる必要が生じた。そこで勅令により銓衡委員会を設置し、一定の資格を有する者のうち、同委員会の銓衡を経た者に対して高等試験司法科試験合格と同等の資格を付与することとした。銓衡の対象は、現行制度下で高等試験の本試験を受験する資格を持つ者に限定している。これは臨時的措置として最も妥当な方法と判断したものである。
参照した発言: 第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号