海軍軍法会議の録事及び警査を文官から軍人に改めることと、録事及び警査たる武官に海軍司法警察官の職務を行わせることを目的とする。前者は、軍紀風紀の維持振粛という統帥上の要求を理解した軍人が職員として適当であるためである。後者は、海軍要員の急激な膨張に伴い軍法会議の受理事件数が激増し、その多くが非専門家の司法警察官職務執行者から送致されているため、検察官の補佐として捜査権限を持つ者を置く必要があるためである。
参照した発言: 第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号