(海軍軍法会議法中改正法律)
法令番号: 法律第5号
公布年月日: 昭和20年2月10日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

海軍軍法会議の録事及び警査を文官から軍人に改めることと、録事及び警査たる武官に海軍司法警察官の職務を行わせることを目的とする。前者は、軍紀風紀の維持振粛という統帥上の要求を理解した軍人が職員として適当であるためである。後者は、海軍要員の急激な膨張に伴い軍法会議の受理事件数が激増し、その多くが非専門家の司法警察官職務執行者から送致されているため、検察官の補佐として捜査権限を持つ者を置く必要があるためである。

参照した発言:
第86回帝国議会 貴族院 本会議 第4号

審議経過

第86回帝国議会

貴族院
(昭和20年1月22日)
(昭和20年1月26日)
衆議院
(昭和20年1月27日)
(昭和20年2月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海軍軍法會議法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
法律第五號
海軍軍法會議法中左ノ通改正ス
第三十一條中「海軍錄事及海軍警査」ヲ「錄事及警査」ニ改ム
第四十二條 錄事ハ海軍ノ法務科ノ特務士官、准士官又ハ下士官ヲ以テ之ニ充ツ
第四十三條 警査ハ海軍ノ法務科ノ下士官又ハ兵ヲ以テ之ニ充ツ
第七十三條ノ三 長官ハ錄事又ハ警査タル海軍ノ法務科ノ特務士官、准士官又ハ下士官ヲシテ海軍司法警察官ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生ジタル事件ニモ亦之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ本法施行前從前ノ規定ニ依リ爲シタル訴訟手續ノ效力ヲ妨ゲズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海軍軍法会議法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
法律第五号
海軍軍法会議法中左ノ通改正ス
第三十一条中「海軍録事及海軍警査」ヲ「録事及警査」ニ改ム
第四十二条 録事ハ海軍ノ法務科ノ特務士官、准士官又ハ下士官ヲ以テ之ニ充ツ
第四十三条 警査ハ海軍ノ法務科ノ下士官又ハ兵ヲ以テ之ニ充ツ
第七十三条ノ三 長官ハ録事又ハ警査タル海軍ノ法務科ノ特務士官、准士官又ハ下士官ヲシテ海軍司法警察官ノ職務ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法ハ本法施行前ニ生ジタル事件ニモ亦之ヲ適用ス
前項ノ規定ハ本法施行前従前ノ規定ニ依リ為シタル訴訟手続ノ効力ヲ妨ゲズ