(国勢調査ニ関スル法律(明三五法四九)ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第1号
公布年月日: 昭和20年2月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国勢調査は五年ごとに帝国全版図で一斉に実施することが法律で定められており、昭和二十年は第六回調査を実施すべき年にあたる。しかし、現下の戦局において全版図での一斉調査が可能か予断を許さない状況である。また、資材・労務・運輸等が逼迫している情勢に鑑み、法律の規定通りの全版図調査の実施は適当でないと判断されるため、昭和二十年の国勢調査の実施を中止することとしたい。

参照した発言:
第86回帝国議会 貴族院 本会議 第3号

審議経過

第86回帝国議会

貴族院
(昭和20年1月21日)
(昭和20年1月26日)
衆議院
(昭和20年1月27日)
(昭和20年2月2日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第四十九號國勢調査ニ關スル法律ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
法律第一號
明治三十五年法律第四十九號第一條第二項ノ規定ニ拘ラズ國勢調査ハ昭和二十年ニ於テハ之ヲ施行セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第四十九号国勢調査ニ関スル法律ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
法律第一号
明治三十五年法律第四十九号第一条第二項ノ規定ニ拘ラズ国勢調査ハ昭和二十年ニ於テハ之ヲ施行セズ