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法令データベース
本データベースについて
(国勢調査ニ関スル法律(明三五法四九)ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ関スル法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 昭和20年2月9日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年7月1日 法律第203号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治三十五年法律第四十九號國勢調査ニ關スル法律ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
法律第一號
明治三十五年法律第四十九號第一條第二項ノ規定ニ拘ラズ國勢調査ハ昭和二十年ニ於テハ之ヲ施行セズ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治三十五年法律第四十九号国勢調査ニ関スル法律ノ昭和二十年ニ於ケル特例ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年二月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
法律第一号
明治三十五年法律第四十九号第一条第二項ノ規定ニ拘ラズ国勢調査ハ昭和二十年ニ於テハ之ヲ施行セズ
本文
詳細・沿革