(帝室林野局官制中改正)
法令番号: 皇室令第6号
公布年月日: 昭和19年7月8日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕帝室林野局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
宮內大臣 松平恒雄
皇室令第六號
帝室林野局官制中左ノ通改正ス
第七條中「六十八人」ヲ「七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝室林野局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
宮内大臣 松平恒雄
皇室令第六号
帝室林野局官制中左ノ通改正ス
第七条中「六十八人」ヲ「七十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス