(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十五號
公布年月日: 昭和19年12月15日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十四日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第六百六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「文部省科學官」ノ次ニ「文部省國史編修官」ヲ加フ
第十四條中「文部省維新史料編修官」ノ次ニ「文部省國史編修官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中文部省科學官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十四日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第六百六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「文部省科学官」ノ次ニ「文部省国史編修官」ヲ加フ
第十四条中「文部省維新史料編修官」ノ次ニ「文部省国史編修官」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中文部省科学官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス