(防空法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十三號
公布年月日: 昭和19年12月12日
法令の形式: 勅令
朕防空法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
陸軍大臣 杉山元
內務大臣 大達茂雄
勅令第六百六十三號
防空法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第九條中「高雄警備府司令長官ニ」ノ下ニ「、地方長官及臺灣總督府港務局長ハ臺灣軍司令官又ハ高雄警備府司令長官ノ指定スル司令官又ハ指揮官ニ」ヲ加フ
第九條ノ二中「臺灣總督ハ臺灣軍司令官及高雄警備府司令長官ニ、地方長官」ヲ「行政官廳」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕防空法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
陸軍大臣 杉山元
内務大臣 大達茂雄
勅令第六百六十三号
防空法台湾施行令中左ノ通改正ス
第九条中「高雄警備府司令長官ニ」ノ下ニ「、地方長官及台湾総督府港務局長ハ台湾軍司令官又ハ高雄警備府司令長官ノ指定スル司令官又ハ指揮官ニ」ヲ加フ
第九条ノ二中「台湾総督ハ台湾軍司令官及高雄警備府司令長官ニ、地方長官」ヲ「行政官庁」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス