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(工場事業場管理令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十二號
公布年月日: 昭和19年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
工場事業場管理令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕工場事業場管理令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
大東亞大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
軍需大臣 藤原銀次郞
大藏大臣 石渡莊太郞
運輸通信大臣 前田米藏
內務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第六百六十二號
工場事業場管理令中左ノ通改正ス
第四條第三號中「官衙ノ長」ヲ「者」ニ、「其ノ長」ヲ「其ノ者」ニ改ム
第七條ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ監理官ノ外部廳府縣及所轄官衙ノ高等官中ヨリ監理官ヲ命ズルコトヲ得
第十四條第一項中「本令ニ依ル管理ニ係ル工場事業場ニ對スル」ヲ「本令ニ定ムル」ニ、「所轄官衙ノ長」ヲ「地方長官又ハ所轄官衙ノ長」ニ、同條第二項中「當該官衙ノ長」ヲ「地方長官又ハ所轄官衙ノ長」ニ改ム
第十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
本令中都廳府縣トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、臺灣ニ在リテハ州又ハ廳トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕工場事業場管理令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十二月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
大東亜大臣 重光葵
陸軍大臣 杉山元
軍需大臣 藤原銀次郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
運輸通信大臣 前田米蔵
内務大臣 大達茂雄
農商大臣 島田俊雄
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第六百六十二号
工場事業場管理令中左ノ通改正ス
第四条第三号中「官衙ノ長」ヲ「者」ニ、「其ノ長」ヲ「其ノ者」ニ改ム
第七条ニ左ノ一項ヲ加フ
主務大臣必要アリト認ムルトキハ前項ノ監理官ノ外部庁府県及所轄官衙ノ高等官中ヨリ監理官ヲ命ズルコトヲ得
第十四条第一項中「本令ニ依ル管理ニ係ル工場事業場ニ対スル」ヲ「本令ニ定ムル」ニ、「所轄官衙ノ長」ヲ「地方長官又ハ所轄官衙ノ長」ニ、同条第二項中「当該官衙ノ長」ヲ「地方長官又ハ所轄官衙ノ長」ニ改ム
第十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
本令中都庁府県トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、台湾ニ在リテハ州又ハ庁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革