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(賃金統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百四十五號
公布年月日: 昭和19年11月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
賃金統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕賃金統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
軍需大臣 藤原銀次郞
內務大臣 大達茂雄
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第六百四十五號
賃金統制令中左ノ通改正ス
第十一條第三項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ最高賃金ノ定アル勞務者ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノハ其ノ最高賃金(最高賃金ニ關スル賃金ノ協定ニ從フベキ雇傭主ニ雇傭セラルル場合ニ在リテハ其ノ協定セラレタル最高賃金)ノ額ヲ超ユル賃金ヲ以テ雇傭主ニ雇傭セラルルコトヲ得ズ
第十二條中「及前條第二項」ヲ「竝ニ前條第二項及第三項」ニ改ム
第二十八條
地方長官第十一條第三項ノ勞務者ノ最高賃金ニ關スル賃金ノ協定ニ關シ第二十一條若ハ第二十四條ノ規定ニ依リ認可ヲ爲シタルトキ、第二十五條ノ規定ニ依リ命令ヲ爲シタルトキ、第二十六條第一項ノ規定ニ依リ認可ヲ取消シタルトキ又ハ同條第二項若ハ第二十七條第二項ノ規定ニ依リ賃金ノ協定ニ代ルベキ定ヲ爲シタルトキハ之ヲ公示スベシ
第三十四條中「州知事又ハ廳長、樺太ニ在リテハ樺太廳長官」ヲ「州知事又ハ廳長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕賃金統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
軍需大臣 藤原銀次郎
内務大臣 大達茂雄
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第六百四十五号
賃金統制令中左ノ通改正ス
第十一条第三項中「前項」ヲ「前二項」ニ改メ同条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一項ノ最高賃金ノ定アル労務者ニシテ厚生大臣ノ指定スルモノハ其ノ最高賃金(最高賃金ニ関スル賃金ノ協定ニ従フベキ雇傭主ニ雇傭セラルル場合ニ在リテハ其ノ協定セラレタル最高賃金)ノ額ヲ超ユル賃金ヲ以テ雇傭主ニ雇傭セラルルコトヲ得ズ
第十二条中「及前条第二項」ヲ「並ニ前条第二項及第三項」ニ改ム
第二十八条
地方長官第十一条第三項ノ労務者ノ最高賃金ニ関スル賃金ノ協定ニ関シ第二十一条若ハ第二十四条ノ規定ニ依リ認可ヲ為シタルトキ、第二十五条ノ規定ニ依リ命令ヲ為シタルトキ、第二十六条第一項ノ規定ニ依リ認可ヲ取消シタルトキ又ハ同条第二項若ハ第二十七条第二項ノ規定ニ依リ賃金ノ協定ニ代ルベキ定ヲ為シタルトキハ之ヲ公示スベシ
第三十四条中「州知事又ハ庁長、樺太ニ在リテハ樺太庁長官」ヲ「州知事又ハ庁長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革