関東少年院補導給与令
法令番号: 勅令第六百三十四號
公布年月日: 昭和19年11月11日
法令の形式: 勅令
朕關東少年院補導給與令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月十日
內閣總理大臣 小磯國昭
大東亞大臣 重光葵
勅令第六百三十四號
關東少年院補導給與令
第一條 關東少年院補導ノ月俸ハ別表ニ依ル
第二條 補導ニシテ一級俸ヲ受ケ在職二年以上ニ至リ功勞アル者ニハ月額十圓以內ヲ加給スルコトヲ得
第三條 陸海軍ニ於テ俸給又ハ給料ヲ受クル者ニハ其ノ間日割ヲ以テ俸給ヲ給セズ但シ陸海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ月額補導ノ月俸額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相當スル金額ヲ給スルコトヲ得
第四條 通譯、體操、武道其ノ他特別ノ技能ヲ有スル補導ニハ月額五十圓以內ノ特別手當ヲ給スルコトヲ得
第五條 月俸ハ新任、增俸又ハ減俸ノ場合ニ於テハ其ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ給ス
退職又ハ死亡ノ場合ニ於テハ在職最終月俸等月分ノ全額ヲ給ス
第六條 補導死亡シタルトキハ在職最終月俸三月分ノ額ニ相當スル死亡賜金ヲ判任官俸給令第十三條及第十三條ノ二ノ規定ニ準ジ其ノ遺族ニ給ス
第七條 病氣ノ爲執務セザルコト九十日ヲ超ユル者又ハ私事ノ故障ニ依リ執務セザルコト三十日ヲ超ユル者ハ日割ヲ以テ俸給ノ半額ヲ減ズ但シ公務ノ爲傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第八條 朝鮮臺灣樺太關東州滿洲及南洋群島在勤文官加俸令ハ補導ニ之ヲ準用ス
第九條 本令ニ定ムルモノノ外月俸ノ支給ニ關シテハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第百三十八號中左ノ通改正ス
第五條第一項第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
五ノ二 關東少年院補導給與令第四條及第六條ノ規定
(別表)
【表】
朕関東少年院補導給与令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十一月十日
内閣総理大臣 小磯国昭
大東亜大臣 重光葵
勅令第六百三十四号
関東少年院補導給与令
第一条 関東少年院補導ノ月俸ハ別表ニ依ル
第二条 補導ニシテ一級俸ヲ受ケ在職二年以上ニ至リ功労アル者ニハ月額十円以内ヲ加給スルコトヲ得
第三条 陸海軍ニ於テ俸給又ハ給料ヲ受クル者ニハ其ノ間日割ヲ以テ俸給ヲ給セズ但シ陸海軍ニ於テ受クル俸給又ハ給料ノ月額補導ノ月俸額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相当スル金額ヲ給スルコトヲ得
第四条 通訳、体操、武道其ノ他特別ノ技能ヲ有スル補導ニハ月額五十円以内ノ特別手当ヲ給スルコトヲ得
第五条 月俸ハ新任、増俸又ハ減俸ノ場合ニ於テハ其ノ翌日ヨリ日割ヲ以テ給ス
退職又ハ死亡ノ場合ニ於テハ在職最終月俸等月分ノ全額ヲ給ス
第六条 補導死亡シタルトキハ在職最終月俸三月分ノ額ニ相当スル死亡賜金ヲ判任官俸給令第十三条及第十三条ノ二ノ規定ニ準ジ其ノ遺族ニ給ス
第七条 病気ノ為執務セザルコト九十日ヲ超ユル者又ハ私事ノ故障ニ依リ執務セザルコト三十日ヲ超ユル者ハ日割ヲ以テ俸給ノ半額ヲ減ズ但シ公務ノ為傷痍ヲ受ケ若ハ疾病ニ罹リ又ハ服忌ヲ受クル者ハ此ノ限ニ在ラズ
第八条 朝鮮台湾樺太関東州満洲及南洋群島在勤文官加俸令ハ補導ニ之ヲ準用ス
第九条 本令ニ定ムルモノノ外月俸ノ支給ニ関シテハ判任官ノ俸給支給ノ例ニ依ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十八年勅令第百三十八号中左ノ通改正ス
第五条第一項第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
五ノ二 関東少年院補導給与令第四条及第六条ノ規定
(別表)
【表】