(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十六號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
運輸通信大臣 前田米藏
勅令第六百十六號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記 專任二千九百八十七人」ヲ「書記 專任二千九百八十三人」ニ、「技手 專任六百九十六人」ヲ「技手 專任六百八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
運輸通信大臣 前田米蔵
勅令第六百十六号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記 専任二千九百八十七人」ヲ「書記 専任二千九百八十三人」ニ、「技手 専任六百九十六人」ヲ「技手 専任六百八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス