(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十一號
公布年月日: 昭和19年11月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第六百十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「法制局長官」ノ次ニ「綜合計畫局長官」ヲ、「中央航空硏究所部長」ノ次ニ「綜合計畫局部長」ヲ、「總力戰硏究所員」ノ次ニ「綜合計畫局參事官」ヲ加ヘ「內閣參事官」ヲ削ル
第十四條中「總力戰硏究所員」ノ次ニ
綜合計畫局參事官
綜合計畫局書記官
ヲ加ヘ「內閣參事官」ヲ削ル
第十五條中「總力戰硏究所事務官」ノ次ニ「綜合計畫局理事官」ヲ加フ
別表第一表內閣ノ部中總力戰硏究所員ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同部中內閣參事官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月三十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第六百十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「法制局長官」ノ次ニ「綜合計画局長官」ヲ、「中央航空研究所部長」ノ次ニ「綜合計画局部長」ヲ、「総力戦研究所員」ノ次ニ「綜合計画局参事官」ヲ加ヘ「内閣参事官」ヲ削ル
第十四条中「総力戦研究所員」ノ次ニ
綜合計画局参事官
綜合計画局書記官
ヲ加ヘ「内閣参事官」ヲ削ル
第十五条中「総力戦研究所事務官」ノ次ニ「綜合計画局理事官」ヲ加フ
別表第一表内閣ノ部中総力戦研究所員ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
同表同部中内閣参事官ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス