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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十號
公布年月日: 昭和19年10月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第五百八十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府視學官」ノ次ニ「朝鮮總督府編修官」ヲ加フ
第十五條中「朝鮮總督府編修官」及「朝鮮總督府感化院敎諭院長タルモノ」ヲ削リ「朝鮮總督府專賣局事務官」ノ次ニ
「
朝鮮總督府裁判所書記長
朝鮮總督府裁判所通譯官
」
ヲ、「朝鮮公立國民學校長」ノ次ニ「朝鮮道立醫院藥劑官」ヲ、「臺灣總督府精神病院醫官」ノ次ニ
「
臺灣總督府法院書記長
臺灣總督府法院通譯
」
ヲ加フ
第十六條中
「
朝鮮總督府裁判所書記長
朝鮮總督府裁判所通譯官
」
及
「
朝鮮道立醫院藥劑官
臺灣總督府法院書記長
臺灣總督府法院通譯
」
ヲ削ル
別表第一表朝鮮總督府ノ部中朝鮮總督府諸學校生徒主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
「
商船學校長
」
ヲ
「
商船學校長
朝鮮總督府感化院敎諭 院長タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府編修官、朝鮮總督府感化院敎諭、朝鮮總督府裁判所書記長、朝鮮總督府裁判所通譯官、朝鮮道立醫院藥劑官、臺灣總督府法院書記長又ハ臺灣總督府法院通譯タル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年十月六日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第五百八十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府視学官」ノ次ニ「朝鮮総督府編修官」ヲ加フ
第十五条中「朝鮮総督府編修官」及「朝鮮総督府感化院教諭院長タルモノ」ヲ削リ「朝鮮総督府専売局事務官」ノ次ニ
「
朝鮮総督府裁判所書記長
朝鮮総督府裁判所通訳官
」
ヲ、「朝鮮公立国民学校長」ノ次ニ「朝鮮道立医院薬剤官」ヲ、「台湾総督府精神病院医官」ノ次ニ
「
台湾総督府法院書記長
台湾総督府法院通訳
」
ヲ加フ
第十六条中
「
朝鮮総督府裁判所書記長
朝鮮総督府裁判所通訳官
」
及
「
朝鮮道立医院薬剤官
台湾総督府法院書記長
台湾総督府法院通訳
」
ヲ削ル
別表第一表朝鮮総督府ノ部中朝鮮総督府諸学校生徒主事ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
別表第五表中
「
商船学校長
」
ヲ
「
商船学校長
朝鮮総督府感化院教諭 院長タルモノ
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府編修官、朝鮮総督府感化院教諭、朝鮮総督府裁判所書記長、朝鮮総督府裁判所通訳官、朝鮮道立医院薬剤官、台湾総督府法院書記長又ハ台湾総督府法院通訳タル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス
本文
詳細・沿革