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(台湾ニ於ケル昭和十九年労働技術統計調査ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第574号
公布年月日: 昭和19年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和19年9月30日 勅令第574号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣ニ於ケル昭和十九年勞働技術統計調査ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第五百七十四號
臺灣ニ於テハ昭和十九年勞働技術統計調査ハ勤勞統計調査令附則第四項但書ノ規定ニ拘ラズ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾ニ於ケル昭和十九年労働技術統計調査ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第五百七十四号
台湾ニ於テハ昭和十九年労働技術統計調査ハ勤労統計調査令附則第四項但書ノ規定ニ拘ラズ之ヲ行ハズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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