(農商部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十五號
公布年月日: 昭和19年9月25日
法令の形式: 勅令
朕農商部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百五十五號
農商部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十五條第二號ヲ左ノ如ク改ム
二 滿洲產主要食糧農產物ノ買入ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任一人
屬 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月二十二日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百五十五号
農商部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十五条第二号ヲ左ノ如ク改ム
二 満洲産主要食糧農産物ノ買入ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任一人
属 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス