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(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十七號
公布年月日: 昭和19年9月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月九日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百四十七號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第七條中「、第三課及第四課」ヲ「及第三課」ニ改ム
第九條ノ二ヲ削ル
第九條ノ三中「第四課」ヲ「第三課」ニ改メ同條ヲ第九條ノ二トシ以下第九條ノ八迄順次繰上グ
第十二條ノ五第二號中「(敎育局第三課ノ所掌ニ屬スルモノヲ除ク)」ヲ削ル
第十二條ノ六第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍部外ノ軍事敎育ニ關スル事項
別表軍務局ノ項中
「
第四課
長 大中佐 一
」
ヲ削リ同表中「三百二十人」ヲ「三百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月九日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百四十七号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第七条中「、第三課及第四課」ヲ「及第三課」ニ改ム
第九条ノ二ヲ削ル
第九条ノ三中「第四課」ヲ「第三課」ニ改メ同条ヲ第九条ノ二トシ以下第九条ノ八迄順次繰上グ
第十二条ノ五第二号中「(教育局第三課ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ヲ削ル
第十二条ノ六第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
海軍部外ノ軍事教育ニ関スル事項
別表軍務局ノ項中
「
第四課
長 大中佐 一
」
ヲ削リ同表中「三百二十人」ヲ「三百十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革