日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農商部内臨時職員等設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百四十三號
公布年月日: 昭和19年9月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農商部内臨時職員等設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商部內臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百四十三號
農商部內臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十二條第一號中「物價事務官 專任十五人」ヲ「物價事務官 專任十六人」ニ、「屬 專任三十五人」ヲ「屬 專任三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農商部内臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年九月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
農商大臣 島田俊雄
勅令第五百四十三号
農商部内臨時職員等設置制中左ノ通改正ス
第十二条第一号中「物価事務官 専任十五人」ヲ「物価事務官 専任十六人」ニ、「属 専任三十五人」ヲ「属 専任三十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革