貴族院衆議院守衛長守衛副長及守衛服制臨時特例
法令番号: 勅令第538号
公布年月日: 昭和19年8月31日
法令の形式: 勅令
朕貴族院衆議院守衞長守衞副長及守衞服制臨時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月三十日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第五百三十八號
貴族院衆議院守衞長守衞副長及守衞服制臨時特例
當分ノ內明治三十年勅令第三百五十五號ニ定ムルモノノ外貴族院及衆議院ノ守衞長、守衞副長及守衞ノ帽、上衣及袴別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】
朕貴族院衆議院守衛長守衛副長及守衛服制臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月三十日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第五百三十八号
貴族院衆議院守衛長守衛副長及守衛服制臨時特例
当分ノ内明治三十年勅令第三百五十五号ニ定ムルモノノ外貴族院及衆議院ノ守衛長、守衛副長及守衛ノ帽、上衣及袴別表ノ通定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
【表】