(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十四號
公布年月日: 昭和19年8月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十九日
內閣總理大臣 小磯國昭
勅令第五百三十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「關東醫院醫官」ノ次ニ「關東結核療養所醫官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十九日
内閣総理大臣 小磯国昭
勅令第五百三十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「関東医院医官」ノ次ニ「関東結核療養所医官」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十九年十月一日ヨリ之ヲ施行ス