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軍需省関係許可認可等戦時特例
法令番号: 勅令第五百二十四號
公布年月日: 昭和19年8月26日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
改正:
昭和20年5月16日 勅令第292号
改正:
昭和20年7月28日 勅令第440号
改正:
昭和20年8月26日 勅令第489号
改正:
昭和20年9月1日 勅令第510号
廃止:
昭和21年3月20日 勅令第154号
改正:
行政官庁職権委譲令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕軍需省關係許可認可等戰時特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
內閣總理大臣 小磯國昭
軍需大臣 藤原銀次郞
勅令第五百二十四號
軍需省關係許可認可等戰時特例
第一條
大東亞戰爭ニ際シ產金法其ノ他ノ法律ニ依ル許可、認可、屆出等ニ關スル許可認可等臨時措置法ニ基ク特例ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二條
產金法第四條第一項ノ規定ニ依ル許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ軍需大臣ニ對シ當該事項ニ付屆出ヲ爲スヲ以テ足ル
第三條
產金法第五條第一項及第七條第一項ノ規定ニ依ル屆出ハ之ヲ爲スコトヲ要セズ
第四條
電力管理法第五條第一項及電氣事業法第三十二條ノ規定ニ依ル諮問ハ之ヲ爲スコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
行政官廳職權委讓令中左ノ通改正ス
第六條第一項第一號中「同法第四條第一項ノ規定ニ依ル許可、」ヲ削リ「同條」ヲ「第四條」ニ改メ「、第五條第一項及第七條第一項」ヲ削リ同條同項第二號中「前號、」ノ下ニ「第二號ノ二、」ヲ加ヘ同號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二ノ二
軍需省關係許可認可等戰時特例第二條ノ規定ニ依ル屆書ノ受理
朕軍需省関係許可認可等戦時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十五日
内閣総理大臣 小磯国昭
軍需大臣 藤原銀次郎
勅令第五百二十四号
軍需省関係許可認可等戦時特例
第一条
大東亜戦争ニ際シ産金法其ノ他ノ法律ニ依ル許可、認可、届出等ニ関スル許可認可等臨時措置法ニ基ク特例ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル
第二条
産金法第四条第一項ノ規定ニ依ル許可ハ之ヲ受クルコトヲ要セズ軍需大臣ニ対シ当該事項ニ付届出ヲ為スヲ以テ足ル
第三条
産金法第五条第一項及第七条第一項ノ規定ニ依ル届出ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
第四条
電力管理法第五条第一項及電気事業法第三十二条ノ規定ニ依ル諮問ハ之ヲ為スコトヲ要セズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
行政官庁職権委譲令中左ノ通改正ス
第六条第一項第一号中「同法第四条第一項ノ規定ニ依ル許可、」ヲ削リ「同条」ヲ「第四条」ニ改メ「、第五条第一項及第七条第一項」ヲ削リ同条同項第二号中「前号、」ノ下ニ「第二号ノ二、」ヲ加ヘ同号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二ノ二
軍需省関係許可認可等戦時特例第二条ノ規定ニ依ル届書ノ受理
本文
詳細・沿革