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本データベースについて
(海軍服制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十號
公布年月日: 昭和19年8月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍服制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百十號
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表下士官及兵臂章中
「
禮衣
軍衣
夏衣
外套及略衣官職區別章ニ限ル
赤絨
黑布
同上
同上
金繡
黃織出
同上
同上
形狀 圖ノ如シ
普通善行章ニ同ジ
金繡金色金屬ノ櫻花ヲ附ス
黃織出金色金屬ノ櫻花ヲ附ス
同上
」
ヲ
「
禮衣
軍衣
夏衣
略衣
外套官職區別章ニ限ル
赤絨
黑布
同上
同上
同上
金繡
黃織出
同上
同上
同上
形狀 圖ノ如シ
普通善行章ニ同ジ
金繡金色金屬ノ櫻花ヲ附ス
黃織出金色金屬ノ櫻花ヲ附ス
同上
同上
」
ニ改ム
別表海軍服制表士官特務士官准士官制圖中「略帽‖ 士官特務士官」ヲ「略帽‖ 士官特務士官准士官」ニ改メ略衣ノ部ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
從前ノ規定ニ依ル略衣ハ新調ノ時迄仍之ヲ用フルコトヲ得
朕海軍服制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月二十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百十号
海軍服制中左ノ通改正ス
別表海軍服制表下士官及兵臂章中
「
礼衣
軍衣
夏衣
外套及略衣官職区別章ニ限ル
赤絨
黒布
同上
同上
金繍
黄織出
同上
同上
形状 図ノ如シ
普通善行章ニ同ジ
金繍金色金属ノ桜花ヲ附ス
黄織出金色金属ノ桜花ヲ附ス
同上
」
ヲ
「
礼衣
軍衣
夏衣
略衣
外套官職区別章ニ限ル
赤絨
黒布
同上
同上
同上
金繍
黄織出
同上
同上
同上
形状 図ノ如シ
普通善行章ニ同ジ
金繍金色金属ノ桜花ヲ附ス
黄織出金色金属ノ桜花ヲ附ス
同上
同上
」
ニ改ム
別表海軍服制表士官特務士官准士官制図中「略帽‖ 士官特務士官」ヲ「略帽‖ 士官特務士官准士官」ニ改メ略衣ノ部ヲ左ノ如ク改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
従前ノ規定ニ依ル略衣ハ新調ノ時迄仍之ヲ用フルコトヲ得
本文
詳細・沿革