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海軍少尉候補生及主計少尉候補生採用特例
法令番号: 勅令第五百一號
公布年月日: 昭和19年8月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和19年9月25日 勅令第553号
廃止:
昭和20年11月30日 海軍省令第35号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍少尉候補生及主計少尉候補生採用特例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十一日
內閣總理大臣 小磯國昭
海軍大臣 米內光政
勅令第五百一號
海軍少尉候補生及主計少尉候補生採用特例
海軍兵學校生徒、海軍機關學校生徒又ハ海軍經理學校生徒ニシテ當該生徒ノ課程ヲ槪ネ一年以上履修シタルモノ演習ノ爲其ノ他敎育ニ關聯シ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ危篤ニ陷リタルトキハ海軍武官任用令第六條又ハ第八條ノ規定ニ拘ラズ海軍兵學校生徒及海軍機關學校生徒ニ在リテハ海軍少尉候補生ニ、海軍經理學校生徒ニ在リテハ海軍主計少尉候補生ニ特ニ之ヲ採用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ該當スル者ハ死歿ノ後ト雖モ危篤ニ陷リタル時ニ遡リ之ヲ海軍少尉候補生又ハ海軍主計少尉候補生ニ採用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍少尉候補生及主計少尉候補生採用特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月十一日
内閣総理大臣 小磯国昭
海軍大臣 米内光政
勅令第五百一号
海軍少尉候補生及主計少尉候補生採用特例
海軍兵学校生徒、海軍機関学校生徒又ハ海軍経理学校生徒ニシテ当該生徒ノ課程ヲ概ネ一年以上履修シタルモノ演習ノ為其ノ他教育ニ関連シ自己ノ重大ナル過失ニ因ルニ非ズシテ傷痍ヲ受ケ又ハ疾病ニ罹リ危篤ニ陥リタルトキハ海軍武官任用令第六条又ハ第八条ノ規定ニ拘ラズ海軍兵学校生徒及海軍機関学校生徒ニ在リテハ海軍少尉候補生ニ、海軍経理学校生徒ニ在リテハ海軍主計少尉候補生ニ特ニ之ヲ採用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ該当スル者ハ死歿ノ後ト雖モ危篤ニ陥リタル時ニ遡リ之ヲ海軍少尉候補生又ハ海軍主計少尉候補生ニ採用スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革