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(台湾総督府交通局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九十一號
公布年月日: 昭和19年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府交通局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月八日
內閣總理大臣 小磯國昭
內務大臣 大達茂雄
勅令第四百九十一號
臺灣總督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中
「
書記官 專任九人
事務官 專任二十九人
航空官 專任七人
技師 專任二十七人
屬 專任七百四十三人
技手 專任三百十三人
交通主事 專任二百七十八人
」
ヲ
「
書記官 專任十人
事務官 專任三十一人
航空官 專任七人
技師 專任二十九人
屬 專任七百六十三人
技手 專任三百三十四人
交通主事 專任二百八十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府交通局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年八月八日
内閣総理大臣 小磯国昭
内務大臣 大達茂雄
勅令第四百九十一号
台湾総督府交通局官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中
「
書記官 専任九人
事務官 専任二十九人
航空官 専任七人
技師 専任二十七人
属 専任七百四十三人
技手 専任三百十三人
交通主事 専任二百七十八人
」
ヲ
「
書記官 専任十人
事務官 専任三十一人
航空官 専任七人
技師 専任二十九人
属 専任七百六十三人
技手 専任三百三十四人
交通主事 専任二百八十人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革