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(気象官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十七號
公布年月日: 昭和19年7月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
気象官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕氣象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十八日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百六十七號
氣象官署官制中左ノ通改正ス
第十二條中「氣象臺書記官 專任一人」ヲ「氣象臺書記官 專任二人」ニ、「氣象技師 專任二百二十五人」ヲ「氣象技師 專任二百三十九人」ニ、「氣象書記 專任百三十一人」ヲ「氣象書記 專任百三十五人」ニ、「氣象技手 專任千三百四十一人」ヲ「氣象技手 專任千四百七十六人」ニ改ム
第二十三條第二項中「敎授 專任十二人」ヲ「敎授 專任十三人」ニ、「助敎授 專任八人 判任」ヲ
「
助敎授 專任九人 判任
助手 專任一人 判任
」
ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任四人」ニ改ム
同條第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ授業及實驗ノ補助ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年九月三十日迄ハ第十二條ノ改正規定ニ拘ラズ氣象技手ハ專任千四百七十四人ヲ以テ定員トス
朕気象官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十八日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百六十七号
気象官署官制中左ノ通改正ス
第十二条中「気象台書記官 専任一人」ヲ「気象台書記官 専任二人」ニ、「気象技師 専任二百二十五人」ヲ「気象技師 専任二百三十九人」ニ、「気象書記 専任百三十一人」ヲ「気象書記 専任百三十五人」ニ、「気象技手 専任千三百四十一人」ヲ「気象技手 専任千四百七十六人」ニ改ム
第二十三条第二項中「教授 専任十二人」ヲ「教授 専任十三人」ニ、「助教授 専任八人 判任」ヲ
「
助教授 専任九人 判任
助手 専任一人 判任
」
ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任四人」ニ改ム
同条第四項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
助手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ授業及実験ノ補助ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十九年九月三十日迄ハ第十二条ノ改正規定ニ拘ラズ気象技手ハ専任千四百七十四人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革