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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十四號
公布年月日: 昭和19年7月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百五十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五條中「企業整備本部理事官」ノ次ニ
「
工業試驗所理事官
機械試驗所理事官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百五十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十五条中「企業整備本部理事官」ノ次ニ
「
工業試験所理事官
機械試験所理事官
」
ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革