(経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 昭和19年7月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和十九年勅令第二百六十八號(昭和十九年法律第四號經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律ニ基ク經濟團體指定ニ關スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
內閣總理大臣 東條英機
司法大臣 岩村通世
內務大臣 安藤紀三郞
勅令第四百四十七號
昭和十九年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
第二條第八十一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八十一ノ二 臺灣石炭統制株式會社
附 則
本令ハ昭和十九年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十九年勅令第二百六十八号(昭和十九年法律第四号経済関係罰則ノ整備ニ関スル法律ニ基ク経済団体指定ニ関スル件)中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年七月七日
内閣総理大臣 東条英機
司法大臣 岩村通世
内務大臣 安藤紀三郎
勅令第四百四十七号
昭和十九年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
第二条第八十一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八十一ノ二 台湾石炭統制株式会社
附 則
本令ハ昭和十九年七月十日ヨリ之ヲ施行ス