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(朝鮮総督府鉄道局共済組合令ヲ朝鮮総督府交通局共済組合令ニ改メ同令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十六號
公布年月日: 昭和19年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府鉄道局共済組合令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府鐵道局共濟組合令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
內務大臣 安藤紀三郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第四百二十六號
朝鮮總督府鐵道局共濟組合令中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府鐵道局共濟組合令」ヲ「朝鮮總督府交通局共濟組合令」ニ改ム
第一條及第三條中「朝鮮總督府鐵道局內」ヲ「朝鮮總督府交通局內」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕朝鮮総督府鉄道局共済組合令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
内務大臣 安藤紀三郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第四百二十六号
朝鮮総督府鉄道局共済組合令中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府鉄道局共済組合令」ヲ「朝鮮総督府交通局共済組合令」ニ改ム
第一条及第三条中「朝鮮総督府鉄道局内」ヲ「朝鮮総督府交通局内」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十八年十二月一日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革