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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百二十三號
公布年月日: 昭和19年6月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百二十三號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第四條中「書記 專任三千二百三十九人」ヲ「書記 專任三千二百三十七人」ニ、「技手 專任七百十八人」ヲ「技手 專任七百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
運輸通信大臣 五島慶太
勅令第四百二十三号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第四条中「書記 専任三千二百三十九人」ヲ「書記 専任三千二百三十七人」ニ、「技手 専任七百十八人」ヲ「技手 専任七百三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革