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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十四號
公布年月日: 昭和19年6月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第四百十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「地方鑛山局長」ノ次ニ「運輸通信省鐵道醫官」ヲ加フ
第十四條中「運輸通信事務官」ノ次ニ
「
運輸通信省鐵道醫官
運輸通信省鐵道調劑官
」
ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中鐵道官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月二十日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第四百十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「地方鉱山局長」ノ次ニ「運輸通信省鉄道医官」ヲ加フ
第十四条中「運輸通信事務官」ノ次ニ
「
運輸通信省鉄道医官
運輸通信省鉄道調剤官
」
ヲ加フ
別表第一表運輸通信省ノ部中鉄道官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革