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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十六號
公布年月日: 昭和19年6月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百八十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「民族硏究所員所長タルモノ」ノ次ニ「統計數理硏究所員」ヲ加フ
第十四條中「民族硏究所員」ノ次ニ「統計數理硏究所員」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中民族硏究所員所長タルモノノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年六月三日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百八十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「民族研究所員所長タルモノ」ノ次ニ「統計数理研究所員」ヲ加フ
第十四条中「民族研究所員」ノ次ニ「統計数理研究所員」ヲ加フ
別表第一表文部省ノ部中民族研究所員所長タルモノノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革